明細書について
療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
医療情報の活用について
質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療をおこなっています。
時間外対応加算1について
厚労省の規定により、診療時間以外では夜間早朝等加算が適応されます。また、当院に継続的に受診されている方で診療時間外に体調が急変された方は電話連絡(転送機能あり)可能です。
医療DX推進体制加算について
診療報酬改定に伴う医療DX推進体制整備について、次のとおりの対応を実施しております。
① 診療報酬明細書(レセプト)のオンライン請求を行っています。
② オンライン資格確認を行う体制を有しています。
③ オンライン資格確認を利用して取得した診療情報等は、診療を行う診察室または処置室において、医師が閲覧または活用できる体制を有しています。
④ マイナ保険証(マインバーカードの健康保険証利用)に関して、一定程度の実績を有しております。
⑤ 電子処方箋を発行する体制については現在整備中です(経過措置)。
⑥ 電子カルテ共有サービスを活用できる体制については現在整備中です(経過措置)。
⑦ 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するために十分な情報の取得・活用して診察を行うことについて、院内に掲示しております。
機能強化加算について
かかりつけ医機能を有する医療機関として、必要に応じて以下の対応をおこなっております。
① 患者さんが受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。
② 専門医師または専門医療機関への紹介を致します。
③ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
④ 保健・福祉サービスに関する相談に応じます。
⑤ 診療時間外を含む、緊急時は電話にて対応致します。
地域包括診療加算について
当院は地域において包括的な診療を担う医療機関です。
①健康相談及び予防接種に係る相談をおこなっております。
②当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能です。
③患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うことまたはリフィル処方箋を交付することが可能です。
一般名処方加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供 給に向けた取り組み等を実施しております。後発医薬品のある医薬 品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※1一般的な名称により処方箋を発行すること) を行う場合があります。 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。 医療上の必要性がないにもかかわらず、患者さんが 長期収載品(※2)を選択した場合には、後発品との差額の4分の1を患者さんが負担する仕組み(選定療養※3)が導入されています。 ご理解、ご協力のほどお願いいたします。
( ※1 一般名処方とは お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても必要な医薬品を患者さんに提供しやすくなります。)
(※2 長期収載品とは 後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置き換え率が 50%以上ものなど要件にあった品目です。対象 医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。)
(※3 選定療養とは 保険診療と保険外診療をあわせて行うことができるようにした制度の1つで保険外診療にあたるものです。)
外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算について
当院は県知事の指定を受けている「第二種協定指定医療機関」・「発熱等外来対応医療機関」であり、受診歴の有無に関わらず、発熱、その他感染症を疑わせる症状のある患者様も必要な感染対策、空間的・時間的分離等の対策を講じて診療に応じます。
生活習慣病管理料について
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年6月1日に診療報酬を改定し、『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するようになりました。この度の改定によって、患者さんには個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名を頂く必要があります。病状に応じ、28日以上の長期投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付も可能です。
ベースアップ評価料について
厚労省指針に基づき、看護職員等の賃上げを実施するために算定し、得られた診療報酬は対象職員の賃上げに全て充てられます。
療養の給付と直接関係ないサービス等の費用徴収について
療養の給付と直接関係ないサービス等の費用徴収を行わせて頂きます。療養の給付と直接関係ないサービス等の費用とは、
証明書・診断書料、カルテ開示手数料、インフルエンザ等の予防接種費用、健診費用等です。